弊所は申請取次行政書士であり、本人が何度も富山の入国管理局へ出頭することなく手続き申請ができます。
申請取次ぎ行政書士で無い場合、本人が何度も入管へ足を運ぶことになり、本人申請と余り変わらなくなりますのでご注意。
誠に勝手ながら、富山県内の方のみビザ、帰化、の対応致します。面談できる方のみ。
他県の方は、ご相談には応じれません。
在留資格認定証明書、在留資格の更新、永住への申請、現在の在留資格で働けるか疑問の方は、ご相談ください。
但し、偽装結婚、不法滞在、不正な依頼には、一切応じません。
日本人以外の方が、日本へ入国し就労するには、在留資格認定証明書+ビザ(査証)+入国許可が必要となります。
査証は、パスポートが真正かつ入国目的も問題ないとして、審査官への推薦に類するものであり、査証があっても入国拒否はありえます。
審査は入国管理局で行います。
在留資格は、以下27種類あり、日本に滞在する際、備えてなければならないものです。
一般的にビザのことを在留資格として混同されていますが、誤解ないよう注意してください。
在留資格には、27種類 日本で滞在するためのもの
| 外交 |
外交官 |
期間 |
| 公用 |
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| 教授 |
大学、大学入試センター |
1年または、3年 |
| 芸術 |
音楽、美術、文学 |
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| 宗教 |
宗教活動 |
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| 報道 |
アナウンサー |
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| 投資、経営 |
日本で会社経営 |
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| 法律、会計 |
弁護士、司法書士、行政書士 |
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| 医療 |
医師、歯科医師、薬剤師、保健師 |
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| 研究 |
研究活動 |
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| 教育 |
小、中、高校教師 |
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| 技術 |
数理科学、生物科学、 |
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| 人文知識、国際業務 |
語学、文学 |
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| 企業内転勤 |
外国から日本への転勤(技術など) |
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| 興行 |
演劇、演奏、スポーツ |
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| 技能 |
コック、土木、宝石、動物調教、パイロット |
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| 文化活動 |
収入を伴わない芸術活動 |
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| 短期滞在 |
観光 |
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| 留学 |
大学への入学 |
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| 就学 |
高校、専修学校への入学 |
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| 研修 |
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| 家族滞在 |
留学、就学者の配偶者 |
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| 特定活動 |
法務大臣が指定する活動 |
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| 永住者 |
法務大臣が永住を認める者 |
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| 日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者、日本人として出生した子 |
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| 永住者の配偶者等 |
永住者の配偶者 |
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| 定住者 |
法務大臣が一定期間の居住を認める者 |
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上記在留資格を取得サポートします。
コックさんの呼び寄せ
家族を呼び寄せる
日本へ留学する
日本で弁護士、書士活動する、など
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入管への手数料 |
標準処理期間 |
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| 在留資格認定証明 |
不要 |
1~3ヶ月 |
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| 在留資格変更 |
4,000円 |
約3ヶ月 |
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| 在留資格更新 |
4,000円 |
約3ヶ月 |
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| 資格外活動 |
不要 |
2ヶ月 |
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| 再入国許可 |
1回限り3,000円 マルチ6,000円 |
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| 永住申請 |
8,000円 |
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日本の大学を卒業して、その後働く時は在留資格の変更をします。
在留資格を得てからも、在留期間内に在留資格の更新をしなければなりません。
結婚、離婚した場合には資格の変更
在留資格満了まで更新すること
原則、得た在留資格での範囲でのみ就労可です。
教授の資格で来日して、法律、会計の仕事は就けません。
資格外の就労には、資格外活動の許可を申請します。
観光目的で、来日しその間就労は、原則認められておりません。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者には就労についての制限は、ありません。
日本から出国する際、再入国許可を得てから出国する必要あります。
許可を得ていないと、在留資格を改めて取得することになり、日本への入国がそれだけ遅れます。
帰化する際に、日本での滞在期間が中断するなど、不利益があります。
過去にオーバーステイなどで強制退去になっている者は、5年から10年は上陸は許可されません。
報酬額
| 〒937-0042 |
| 富山県魚津市六郎丸732-32 |
| 行政書士 宮田事務所 |
| TEL 0765-33-5272 |
| FAX 020-4624-8130 |
| 祝日は電話受付のみです。 |
| 日曜、祝日休み |
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