日本以外に居住の方が、日本で就労するには、ビザが必要となります。
一定の要件がありますので、ご相談ください。
短期滞在(旅行)で来日される方は、就労は原則認められません。
オーバーステイにならないよう注意してください。
| 帰化には、普通帰化、簡易帰化、大帰化がございます。 |
普通帰化は、
1 5年以上の在日、
2 20歳以上、
3 独立して生計営めること、
4 素行が善良であること、
5 日本国籍取得により外国籍を失うこと、
6 日本政府を暴力で破壊する団体に加入したことないこと
の6つが基本になります。交通違反が無いことにも注意します。
日本と外国を往復する場合、再入国許可を得ていないと、中断が生じ帰化の条件を満たさないことになります。
簡易帰化は、日本人の子、日本人の配偶者は3年以上の在日と条件が緩和されています。
大帰化は、日本への多大な貢献あった者ですが、認められたケースはないようです。
本人申請を原則としながらも、申請取次ぎ行政書士の申請では、本人出頭義務が原則ありません。
管轄は法務局になります。
永住には、原則10年以上の滞在、
日本人の配偶者、子であれば3年以上と緩和
1 素行が善良であること、
2 独立して生計を営めること、
3 健康であること、
4 身元保証人があることが必要。
いきなり、永住資格を得ることは無く、法律、会計、人文国際、医療、報道、研究、技術、留学、就学、といった在留資格を得てから永住資格を得るのが一般的です。
在留資格は、1年から3年の間が一般的。
原則、得た在留資格での範囲でのみ就労可です。
資格外の就労には、資格外活動の許可を申請します。
観光目的で、来日しその間就労は、原則認められておりません。
就労時間、就労業務には配慮しなければなりません。
留学、就学の資格の場合、1週間の労働時間は決まっています。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者には就労についての制限は、ありません。
在留資格の更新、永住への申請、現在の在留資格で働けるか疑問の方は、ご相談ください。
偽装結婚、不法滞在、不正な依頼には、一切応じません。
お問い合わせはメールかお電話でお願いします。
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