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離婚にあたって、子供の親権、財産分与、慰謝料、養育費、を決める事が必要になります。

養育費、慰謝料、をもらう計画を立て離婚へ踏み切るのがベターです。

内容を公正証書にすれば、慰謝料の支払いの滞りへ対応できます。

離婚の際、苗字は元の苗字に戻るのが原則です。

親権をもつ方が子の面倒を見ていく事になり、もう一方の親には面接交渉として、子に会える日数や回数を決めます。

財産分与は、婚姻後に夫婦共同で築いた財産を分ける事になります。

離婚前 財産分与
慰謝料
養育費
子供の親権

という金銭の支払いを決めます。

離婚での財産分与額の目安 。慰謝料含む

婚姻期間  財産分与額
1年以上 100万前後
5年以上 100万から300万前後
10年以上 400万前後
20年以上 400万から1000万前後

一般的に婚姻期間が長いと、慰謝料が高くなる傾向があります。
慰謝料は、有責配偶者(浮気をした方)が払うのが原則です。
有責配偶者からの離婚の請求は、一定の要件の下、認められます。

離婚による養育費目安

養育費は月2万から4万が多いです。

離婚する前に最低限上記の事柄を決めてから、離婚へ踏み切るのが良いでしょう。
養育費は2割の方しか受け取っていないというデータもあります。

養育費を毎月4万受け取り、10歳の子がいる場合、成人するまで通算480万となります。
この金額をもらうか否かは、生活へ影響します!

万一、養育費の支払いが滞った時のために、公正証書にしておくのが無難です。公正証書は、万一の不払い時、強制執行が可能となります。養育費の不払いがあってから、相手へ請求するのは時間や手間がかかり不便です。

不倫相手への慰謝料請求

慰謝料請求は、書面で行います。
不倫期間等から慰謝料を算定し請求します。
訴訟を考えておられるなら、弁護士へ依頼してください。
そこまで考えておられないなら、まずは書面で請求して支払いに応じれば、合意書を交わします。

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。

離婚は協議によるのを原則とし、最終的に裁判離婚になります。

離婚理由は様々。

内縁であっても慰謝料、財産分与は認められますが、相続権は無いので、その事は不利となります。

配偶者に勝手に離婚されたくない場合は、離婚不受理届けの提出

相手に勝手に離婚届けを出されたくない場合、この届けで、離婚届けは受理されません。6ヶ月の期限があります。

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