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産廃20種類
事業により廃棄物が排出され、以下の20種類に該当すると産業廃棄物となります。

20種類に該当しない時は、原則、一般廃棄物となります。一般廃棄物の許可は、こちらでは掲載しません。
産業廃棄物の種類 内容
燃え殻 事業活動に伴い生じる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等
汚泥 工場排水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの
廃油 鉱物性油及び動植物性油脂すべての廃油
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生じる沈でん物は汚泥として取り扱う。
廃アルカリ 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う。
廃プラスチック類 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の全ての廃プラスチック類
ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
金属くず 鉄くず、空き缶、古鉄
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 空き瓶、空き缶
鉱さい 高炉、転炉
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く)
ばいじん ばい煙発生施設、焼却施設の集じん施設で集められたもの
以下業種してあるもの
紙くず 1 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2  パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの
3 出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの
4 製本業及び印刷物加工業に係るもの
5 PCBが塗布され、又は染み込んだもの
木くず 1 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2  木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
3 パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの
4 PCBが染み込んだもの
繊維くず 1建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2  繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック類)
3 PCBが染み込んだもの
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物)
動物系固形不要物 と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿
動物の死体 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体
上記以外の産廃に該当するもの
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