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特定調停を利用し、借金を減らしましょう!
 借金整理には、任意整理 特定調停 民事再生 自己破産があります。

特定調停を利用し、借金を減らしましょう!

 特定調停は、簡易裁判所で債権者、調停委員が話し合い、合意が得られれば調停調書は確定判決と同じ効力を持つ事になります。 長所は、費用が1社あたり800円程。3年程で完済出来る事が目安。費用を安くかつ、ご自分でされる際に向いています。

調停申し立て後、取り立てはストップします。期間は1~2ヶ月。合意にならなければ、調停不成立になります。自己破産されず、借金整理には特定調停をご検討ください。
 
任意整理は、債権者と話し合い借金の額を減らしてもらうよう話し合う事です。 ご本人が話し合われるか、弁護士、司法書士へご依頼ください。

自己破産は、財産なければ、同時廃止。財産あれば、管財事件となります。
 自己破産のデメリットは、弁護士、公認会計士等一定の仕事に一定期間就けない。後見人、保佐人になれない。銀行からのローンが困難になる事、旅行へ自由に行けない等です。
 破産の申し立てから、免責許可まで半年から10ヶ月、即日面接なら、免責許可まで3日程です。

 自己破産は、弁護士や司法書士へご依頼をお勧めします。同時廃止の場合、依頼報酬はおおよそ15万から50万が目安です。

 それぞれ長所、短所があります。

○返済期間が長い場合、利息の計算をし直すと過払い金が生じ、借金が減額できる時があります。

 上記について行政書士業務の範囲でしか行いません。(示談書、利息計算書等)

○出資法、貸金業規制法等に違反すると罰則があります。両罰規定。
 監督官庁へ通知し行政指導も可能です。

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