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収集運搬業 新規要件(積み替え保管を除く)
産廃許可新規申請 要件以下。
原則、収集する場所と処分先の許可が必要。

H23年4月より、県の許可で、県内のほとんどの地域で収集運搬業が可能。
指定都市、富山市は富山市の許可が必要。

1富山市のみで積み下ろしする時  ⇒富山市の許可必要
2富山市で積み替え保管を行う時  ⇒富山市の許可必要。

上記以外は、富山県の許可必要。

通過する場所の許可は不要。

個人でも法人でも、産廃の許可を取る要件を満たすことが必要です。
大きく分けて(収集運搬業)と(処分業)があります。
 収集運搬業は、廃棄物を収集運搬するが、処分まではしない。

 産業廃棄物収集運搬の許可は、他人から委託を受けて、業として他人の産業廃棄物の収集運搬を行う場合に必要となります。

保管基準
産業廃棄物保管場所
産廃物の種類 金属くず
管理者名 ○○市
○○株式会社
TEL○
連絡先
最大積み上げ高さ   ○ M
保管上限
排出事業者は、自ら排出した産業廃棄物が、運搬されるまでの間、生活環境保全上支障のないように保管する必要があります

縦、横60cm以上の大きさの掲示
保管場所であることの掲示
保管場所が屋外であるなら、周囲に囲いも設ける。
収集運搬業許可の要件 1 講習を受けている
社)富山県産業廃棄物協会に問い合わせて頂き、事前の講習をうけます。


2 車輌を使用する権限ある
所有、リースでも可。

3 事業安定していること
 事業を継続して行うことのできる経理的基礎が必要となります。経営状況が債務超過に陥っている場合等については、不許可になる場合もあります。

4 適切な運搬施設を有していること

 産業廃棄物が飛散し、流出し及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬船舶、運搬容器その他の運搬施設を有することが必要です。

5 欠格事由に該当しない
欠格事由の方がいると、許可は取れません。
以下、欠格要件。
・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者。
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者。
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年間を経過しない者。
・刑法等の該当条文に該当する罪を犯し、罰金刑に処せられ、5年間を経過しない者。
・暴力団員の構成員である者及び構成員でなくなり5年間を経過しない者。


申請必要書類 個人・法人
申請用紙
事業計画書
車検証のコピー
3年分の確定申告
3年分の決算
住民票
登記されていない証明等
講習会修了証
欠格事由に該当しないこと。

収集運搬業(積替え保管あり)

収集運搬業(積替え保管含む)」という許可は、収集してから、保管場所で一定期間保管し、中間処理施設や最終処分場まで運搬するという許可となります。

収集した産廃物を、保管し一定量になったら中間処理施設へ運ぶことで、運搬コストが安く済みます。

許可の取得は容易ではありません。

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