マニフェスト制度とは、排出事業者が、産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡し、処理の流れを確認するしくみです。
マニフェストに関する義務は、
1 マニフェストを交付する。
2 排出事業者は、マニフェストを回収し1年間のマニフェスト交付状況を県などへ報告する。(1年間の交付状況を県、市に報告する義務があります。4月1日から6月30日までの間)
3 紙マニフェストは5年間の保存義務あります。
産業廃棄物管理票は、各都道府県の産業廃棄物協会で購入できます。
紙マニフェストと電子マニフェストがあります。双方の費用対効果を検討要します。
電子マニフェストは、5年間という保存義務はないものの、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が電子マニフェストへ参加しなければならず、電子マニフェスト参加率の低下の原因となっています。
収集運搬、処分が済んでから3日間以内にデータを処理する必要あります。
処理件数が多いと保存義務が電子マニフェストには無いため、便利ですが、入力担当者を決めることや、電子マニフェストについて、担当の社員などによる電子マニフェスト把握が必要となります。
導入には、費用と時間が多少かかること了解してください。
データはJWNETが保存していため、紙による5年間の保存を要しないです。
処理件数が少ないなら、紙マニフェストでも足りると思います。
電子マニフェストを導入するには、メリット、デメリット双方あります。メリットのみ強調するのは間違いです。
導入率は、10%以下と普及していません。 |