●建設業許可
建設業許可は、建設工事の適正な施工確保と発注者保護を第一の目的としています。
建設業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります ただし 、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、必要ありません。
- 1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事
- 建築一式工事については請負代金が1,500万円に満たない工事。または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
また、自家用の建物や工作物を自ら施工する者は許可の対象となりません。
●許可の区分
建設業の許可を取得する場合、大臣許可か知事許可のどちらか1つの許可を、かつ、申請する業種について一般建設業か特定建設業のどちらかの許可を選択しなければなりません。
同一の申請者が大臣許可と知事許可の両方を同時に取得することはできません。また、同一の業種について一般建設業と特定建設業を同時に取得することもできません
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合には大臣許可を、1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には知事許可を取得する必要があります。
県内に複数の営業所があっても知事許可で問題ありませんが、複数の県に営業所がある場合には大臣許可を取得しなければなりません。
ここでいう営業所とは、建設業に係る営業に実質的に関与しているものをいいます。建設業に関与していない支店や、単なる作業場・資材置場などは該当しません。
一般建設業許可は、軽微な工事だけを行う場合以外は、元請・下請を問わずに建設業を営む者は取得しなければいけません。
特定建設業許可は、建築一式工事では4,500万円以上、その他の工事では3,000万円以上の工事を下請に発注する建設業者が取得しなければなりません。
特定建設業許可は、下請業者の保護および適正な工事施工確保のために設けられたもので、一般建設業許可に比べて、専任技術者、財産的基礎等の規制が強化されています。
建設業の許可は、28の建設工事の種類ごとに許可を取得することが必要です。 28業種は2つの一式工事と26の専門工事からなります。
| 1 |
土木一式 |
2 |
建築一式 |
3 |
大工 |
4 |
左官 |
| 5 |
とび・土工・コンクリート |
6 |
石 |
7 |
屋根 |
8 |
電気 |
| 9 |
管 |
10 |
タイル・れんが・ブロック |
11 |
鋼構造物 |
12 |
鉄筋 |
| 13 |
ほ装 |
14 |
しゅんせつ |
15 |
板金 |
16 |
ガラス |
| 17 |
塗装 |
18 |
防水 |
19 |
内装仕上 |
20 |
機械器具設置 |
| 21 |
熱絶縁 |
22 |
電気通信 |
23 |
造園 |
24 |
さく井 |
| 25 |
建具 |
26 |
水道施設 |
27 |
消防施設 |
28 |
清掃施設 |
建設業の許可を受けるためには以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有している
- 専任の技術者を有している
- 請負契約に関して誠実性を有している
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有している
- 欠格要件等に該当しない
●特定建設業の財産的基礎
特定建設業許可は、主に下請業者の保護のために設けられたもので、その財産的基礎が維持されていることが必要です。許可申請の財務諸表の各金額が、以下の条件を満たしている必要があります。
- 資本金が2,000万円以上、自己資本額が4,000万円以上
- 流動比率が75%以上
- 欠損額が資本金の20%以下
建設業許可の有効期間は5年間です。許可の満了する日前30日までに許可の更新手続きをしなければ引き続き営業することはできません。
また、各事業年度終了後に決算変更届を提出しなければなりません。
許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、 当該許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。(建設業法施行規則第5条)なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。
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