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 主に、排出事業者には、排出した産業廃棄物に対しての処理責任があります。不法投棄をさせないためです。罰則について、H23年、以降廃掃法改正により太字で記載。
無許可営業 5年以下の懲役若しくは1、000万円以下の罰金又は併科
無許可変更 同上
無許可業者への委託 同上
名義貸禁止違反 同上
投棄禁止違反 不法投棄をした従業員には、1千万円以下罰金。
※両罰規定。法人には3億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)
焼却禁止違反 不法焼却をした従業員には、1千万円以下罰金。
※両罰規定。法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)
投棄禁止違反未遂 従業員には、1千万円以下罰金。
※両罰規定。法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)
焼却禁止違反未遂 従業員には、1千万円以下罰金。
※両罰規定。法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)
建設工事に伴い排出した事業所外での保管に関する届出 6月以下の懲役50万円以下の罰金
マニフェスト交付義務違反 6月以下、50万円以下の罰金
マニフェストの交付を受けず産廃物の引渡しを受ける 6月以下、50万円以下の罰金
処理施設による立ち入り検査拒否、妨害、忌避 30万円以下の罰金
帳簿、保管義務違反 同上
多量排出事業者減量等処理計画の未提出 20万円以下の過料

産廃欠格事由
個人事業の場合は、個人事業主、講習受講者

法人の場合は役員、5パーセント以上の株主、講習受講者

が下記に該当すると、新規許可申請は不許可に、既に受けている許可が取り消し対象となります。

成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者

禁錮以上の刑の執行後、5年を経過しない者

傷害、傷害ほう助、暴行、凶器準備集合罪、脅迫、背任、その他暴力行為で罰金刑を受け、5年を経過しない者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法で免許取消しを受けてから5年を経過しない者、取消しを受けた法人で取消し60日前まで役員、または政令で定める使用人だった者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法で免許取消しを受ける前に事業廃止をされてから5年を経過しない方、事業廃止した法人で取消し60日前まで役員、あるいは政令で定める使用人であった者

暴力団員の構成員である者及び構成員でなくなり5年間を経過しない者

不法投棄などに関わった経歴のある者


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