ヘッダーイメージ 本文へジャンプ
事業所外保管の事前届出
建設工事により産廃物を排出した事業主は、事業場外で保管する場合、原則として、知事へ届出けなければいけません。(保管場所が300㎡以上の時)

違反には、6月以下の懲役、または50万円以下の罰金。


home

富山車登録・車庫証明 |建設業許可 |会社設立 |クーリングオフ相続

マニフェスト| 産廃新規 |産廃更新 |許可後注意点 |講習会 |産廃種類 |合理化事前届出 |産廃罰則 |報酬額 |
フッターイメージ