事業所外保管の事前届出
建設工事により産廃物を排出した事業主は、事業場外で保管する場合、原則として、知事へ届出けなければいけません。(保管場所が300㎡以上の時)
違反には、6月以下の懲役、または50万円以下の罰金。
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